初めて介護サービスを
利用される方へ

介護サービスを受けられるまでの
流れを簡単にご説明いたします。

介護サービスの利用手続き

1.申請

お住まいの市町村の保健福祉センター介護保険担当の窓口で、「要介護認定」の申請を行ってください。

2.認定調査

市町村もしくは、市町村から委託を受けた調査員が心身の状況などについて調査を行います。

3.主治医意見書

市町村から主治医に心身の障害の原因である病気などに関しての意見書の作成を依頼します。

4.介護認定審査会

調査結果と主治医の意見書をもとに、保健、医療、福祉の専門家が介護を必要とする度合い(状態の区分)を審査します。

5.要介護・要支援認定

審査判定結果に基づいて市町村が要介護・要支援認定を行い、本人に通知します。(区分については下記資料をご参照ください)

6.ケアプランの作成

どんなサービスを、どれくらい利用するか、ケアプランを作成します。

7.サービスの利用

ケアプランに基づいて、サービスを利用します。原則として費用の1割は利用者の負担となります。

8.更新

認定の有効期限は原則6ヶ月(更新の場合は12ヶ月)です。但し、心身の状態によって24ヶ月まで延長、3ヶ月まで短縮される場合があります。

特別養護老人ホームのご利用方法

『要介護3』から『要介護5』までに認定された方のうち、常時介護を必要とし、かつ、居宅において継続して介護を受けるのが困難な方が対象です。 次の必要書類を揃えて施設までご持参戴くか、ご郵送ください。

資料をもとに、当施設にて介護の必要の程度や家族の介護に携わる状況を調査・検討させていただき、入所の必要性の高い方から優先的に入所していただきます。

※但し、『要介護1』と『要介護2』の介護認定を受けられている方の入居の希望に関しては、その必要性と緊急性を勘案し「特例入所」として入居することが可能です。また、「特例入所」の入居に関しては、管轄官庁(堺市)への報告をさせて頂きます。

特別養護老人ホーム ご利用にあたっての必要書類
  1. 標準様式1 指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)入所申込兼台帳(家族記載)
  2. 標準様式1 指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)入所選考調査票(ケアマネ記載)
  3. 介護保険証の写し
  4. 要介護認定調査票の基本調査の写し(市・区役所で申請してください)
  5. 直近3ヶ月のサービス利用票の写し
  6. 直近3ヶ月のサービス利用票別表の写し

ショートステイ(短期入所生活介護)のご利用方法

『要介護1』から『要介護5』までに認定された方のうち、常時介護を必要とされる方が対象です。

ご担当のケアマネジャー(介護支援専門員)を通じて希望日をお申込みください。

お部屋がふさがっているとき、またご利用者の状況などにより、ご希望日に利用していただけないこともありますのでご了承ください。

デイサービス(通所介護)のご利用方法

『要支援1~2』から『要介護1~5』と認定された方のうち、常時介護を必要とされる方が対象です。

ご担当のケアマネジャー(介護支援専門員)を通じて希望日をお申込みください。

ケアプラン作成が必要です。 また、直接のお申込みも対応させて頂きます。